パストラルホール友の会規約
(名称)
第1条 この会の名称は「パストラルホール友の会」(以下「友の会」という。)とします。
(趣旨)
第2条 この規約は、パストラルホールの目的及び事業に賛助する友の会会員(以下「会員」という。)について、必要な事項を定めるものとします。
(事務所及び事務取扱)
第3条 友の会の事務所を山口県岩国市周東町用田137番地8におき、事務に関する取扱いは、財団法人周東町勤労者福祉財団(以下「財団」という。)が行うものとします。
(友の会組織)
第4条 友の会会長は、財団常務理事、副会長は財団事務局長、会計は財団職員が行い、友の会会員は個人会員のみでの構成とします。
(会員)
第5条 会員とは、本規約を承認の上、財団に友の会入会の申し込みを行い、財団が入会を認めた者をいいます。
2 会員が資格を有する期間は、財団が入会を認めた日から、その年度の3月31日までとし、以後継続して加入する場合は、4月1日から翌年3月31日までの1年間(以下「会員期間」という。)とします。
(会費)
第6条 会費は、年額1,200円とし、所定の振込用紙で払い込むか、パストラルホールへ直接納入するものとします。ただし、年度途中で入会する場合においても同額とします。
(会員証の発行)
第7条 会員には、会員証を発行します。
2 会員証の所有権は、財団に属します。
3 会員証は、会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡若しくは貸与することはできないものとします。
(特典)
第8条 会員は、財団が行う次のようなサービスを、所定の方法により利用することが出来るものとします。
(1)会報の送付
パストラルホールのイベント案内を送付します。
(2)チケットの優先購入
財団が指定する公演のチケットについて、一般発売日に先立ち優先的に購入することができ、さらに電話による予約もできます。その時期・枚数・方法などについては、公演ごとに財団が決定し、会報などでお知らせします。
(3)チケットの割引購入
財団の指定する公演のチケットについて、額面の1割引で購入できます。ただし1公演につき、会員お一人様2枚までとします。
(4)チケット代金の当日精算
電話予約されたチケット代金は、公演当日に精算できます。
(届出事項の変更等)
第9条 会員は、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更が生じたとき、その内容をすみやかに届け出るものとします。
2 会員は前項の届出を怠ったために財団からの送付書類等が延着又は不到着となっても、異議を申し述べることができないものとします。
(会員証の紛失、盗難等)
第9条 会員が会員証を紛失し、又は盗難等にあった場合は、直ちに財団へ連絡するとともに、紛失届を提出するものとします。この場合において、財団は、届け出た会員に対し、会員証を再発行するものとします。
2 紛失、盗難その他の事由により会員証が他人に利用され、会員が損害を受けた場合においても、財団はその責めを負わないものとします。
(退会等)
第10条 会員が虚偽の申告、会員証の転貸、その他規約に違反した場合、あるいは、他の会員に迷惑をかけるなどして、会員としてふさわしくない行為を行った場合、財団は、会員の資格を取消すことができるものとします。
2 退会又は、資格の喪失が会員期間の途中であっても、会費は返還しないものとします。
(規約の変更)
第11条 財団がこの規約を変更した場合は、会員に通知することとし、通知が通常到着すべき期間を経過後、会員としての権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなします。
附 則
この規約は、平成6年4月1日から適用するものとします。
附 則
この規約は、平成13年4月1日から適用するものとします。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から適用するものとします。